一般社団法人
TOURI ASSOCIATION
定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人TOURI ASSOCIATIONと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、すべての人々が健やかに有意義な人生を創造するために、高い精神性と科学性に基づいたライフスタイルの提案を行い、安心安全で健全な社会環境の整備を推進し、人々の生活の向上と幸福な人生に寄与するために「桃李馥郁(とうりふくいく)」をテーマとして、才能のある人々の周りに、すぐれた多くの人たちが集まり、その輪が広がって行くことを目的とする。この目的の実現のために、次の事項を実践する。
(1)生活・保健・健康・運動・医療・美容の健全かつ有益な振興を図る。
(2)有機的な人的ネットワークの構築を図る。
(3)人材の育成を図る。
(4)社会教育の推進を図る。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、高い精神性と科学性をベースとした生活・保健・健康・運動・医療・美容に関する次の事業を行う。これらの事業については、理事、会員メンバーからの積極的な関わりを奨励し、理事、会員メンバーへのサポート支援をする。
(1)イベントの企画実施事業
(2)セミナー、シンポジウム等の企画開催事業
(3)相談、カウンセリング事業
(4)調査研究事業
(5)国際交流事業
(6)出版事業
(7)人材育成、教育事業
(8)活動支援事業
(9)普及、啓蒙、広報事業
(10)コンサルタント事業
(11)社会環境整備事業
(12)幼児・子供・青少年の健全育成事業
(13)社会教育の推進事業
(14)女性の社会進出支援事業
(15)自然生態系の復旧・維持事業
(16)新商品開発とその販売事業
(17)各媒体を介した情報提供事業
(18)前各号の事業を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 2年以上会費を滞納したとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第11条 定時社員総会は、毎年2月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 1名以上30名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第25条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年12月末日までとする。
(設立時の役員)
第26条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 簡 憲幸
設立時代表理事 簡 憲幸